思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.125 贈与 孫への遺贈 外貨建て死亡保険金について(続きです) Q.116 小規模特例 Q.55 小規模宅地等の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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