思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 外貨建て生命保険の受取について。 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 相続計算について 孫への遺贈 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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