思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) A.70仮想通貨 Q.74葬式費用の精算 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.25 配偶者のみなし預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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