思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 Q.100 個人法人間の不動産の売買 学業費用補償特約付きの学資保険について 非上場株式の評価について Q.01 事業承継税制特例の件です Q.82マンション管理組合に関して 相続株式の共有対策(会社側) 相続株式の共有解消 オンラインサロン退会の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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