初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 Q.35 自動?贈与の有効性 配偶者居住現状につき ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.118 相続税の時効と時効取得 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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