初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 連生がん団信の債務免除 債務にできる葬儀費用について Q58.遺留分の放棄について Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 貸付事業用の小規模宅地等の特例 相続開始後の家賃について Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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