初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 代償分割と換価分割の事実認定について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 退会希望です。 埋蔵文化財包蔵地 Q.27 親族間での譲渡につき Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.125 贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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