初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 Q.80 数次相続 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 相続株式の共有解消 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 孫への遺贈 請求していない保険金と相続税 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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