初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 Q.123 法人化したときの地代の設定2 物納 Q.125 贈与 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 相続計算について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.04 遺言書について 贈与契約書のない贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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