遺言書、遺産分割協議書、相続登記

Q&A

公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか?

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コメント

  1. 回答ありがとうございます。

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