公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 中古資産の耐用年数 相続株式の共有解消 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.105 海外不動産の申告 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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