公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について A.70仮想通貨 Q.07 死亡後の対応について Q.77地盤沈下の土地評価 その2 相続株式の共有対策(会社側) 物納 Q.05 銀行借入の経営者保証について コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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