公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 請求していない保険金と相続税 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.06 生命保険契約に関する権利について 面識のない相続人への対応について。 Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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