公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.24 退職金について Q.45 配偶者居住権 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 孫への遺贈 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.41 家族信託 コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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