公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.116 小規模特例 Q.87贈与契約書 Q.02 生前贈与加算について 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.04 遺言書について 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.63住宅資金頭金の贈与について コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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