配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.47 一般社団法人の株について 物納 A.70仮想通貨 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q89.住宅資金贈与の特例② Q.74葬式費用の精算 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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