初歩的な質問ですいません。道路拡幅に伴う収用に応じるにあたり、セットバック部分に住んでいる建物が一部のっかっているため建物を解体します。その後すぐに残地を売却した場合、残地の譲渡所得に対し特例は使えるでしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 関連記事一覧 Q.80 数次相続 Q89.住宅資金贈与の特例② Q.124 準確定申告書の付表の書き方 数次相続登記と空き家特例について Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 遺留分請求について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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