契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.125 贈与 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 非上場株式の評価について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.04 遺言書について Q.01 事業承継税制特例の件です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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