契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.02 生前贈与加算について Q.07 死亡後の対応について Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.05 銀行借入の経営者保証について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント