契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.24 退職金について 共有家屋の配偶者居住権 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q54.事業承継税制の質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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