Q.74葬式費用の精算

Q&A

債務控除(葬式費用)に関しまして、質問があります。

相続人以外の第三者が生命保険金を受取り、その者が葬式費用を負担した場合、
相続人でも包括受遺者でもないので、当該負担した葬式費用は債務控除の対象とならないという認識で問題ないでしょうか。
また、債務控除の対象とならない者が既に葬儀会社へ葬式費用を振り込んでいる場合に、
後日、相続人が精算(相続人から当初負担者の口座へ振込)すれば、相続人名義の領収書がなくても、債務控除が可能でしょうか。

以上になります。お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

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