お世話になります。
円満相続税理士法人の先生方に質問をさせていただきます。
もしも例えば相続税1億円を納税する義務があり、
手持ちの現預金が4,000万円しかないというような場合。
(1)or(2)どちらのような形になるのか?
(1)手持ちの現預金が4,000万円は全額そのまま自分が保持したままで
相続税1億円を(所定の利息は付くとして)20年間に分割して納税する。
(2)手持ちの現預金4,000万円のうち「全部」とは言わないまでも
まず3,000万円ぐらいを吐き出させられそれを納税する。
そして納税すべき残りの7,000万円を20年間に分割して納税する。
要するに相続税を分納するに際して、
手持ちの現預金をどれぐらいの金額(割合)自分に残したままににすることが
税務署から許されるものなのでしょうか?
(ちなみに当方は個人事業を営んでいる為、個人事業の運転資金が必要であり
最初に現預金の大部分を吐き出させられるとなると経営が厳しくなってしまいます)
よろしくお願い申し上げます。
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