株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.05 銀行借入の経営者保証について 相続後の給付金の課税関係 Q.135 非上場株式の評価に関して。 配偶者居住現状につき Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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