株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて 相続後の給付金の課税関係 Q91.相続時精算課税 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.96 医療法人の持分と理事の関係について コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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