以前とは別件です。
<事例>
Aさん、被相続人、子なし、親(甲及び乙)すでに死亡。独身。
Bさん、Aさんの姉、すでに死亡
Wさん、Bさんの実子、Aさんからみて姪っ子
他の登場人物なしで、
この情報だけだと、
Wさんが代襲相続します。
<追加情報>
Wさんは、都合により、
Aさんの妹(半血)になっています。
つまり、Aさんの親(甲)及び、新しい配偶者との間で、養子縁組。
特別養子縁組ではありません。
この場合、
Wさんは、
実子として、姪・代襲相続人
養子として、妹
それぞれの立場で、法定相続人になるのですが、
税金安くなるほうで計算すればいいですか?
今回は、数百円しか違いはないのですが、
例えば、実子・長男、養子・甥っ子など、
二つの法定相続人の立場を有するケースは、
一般的に有利選択でよろしいでしょうか。
また、遺留分の計算は、どうでしょうか。
(遺産分割でもめてる場合を除いてください。)
どうぞよろしくお願い申し上げます。
↓円満相続の回答はこちら↓
コメント