埋蔵文化財包蔵地

Q&A

今回、相続財産の調査をしています。博物館に質問した結果評価対象地が埋蔵文化財包蔵地に該当することが判明しました。
見積り費用は直ちに出せないし、調査しないとわからないと言われました。
また、試掘の60日前まで調査依頼を市に届出なければならない、遺跡調査終了に時間かかり申告期限に間に合わないかもしれません。
これ以外に評価対象不動産が5つあります。年末調整、個人の確定申告30件以上と法人決算も同時並行してやることになっています。

埋蔵文化財の評価減が否認されるケースも増えています。相続人には評価減できるかもしれないが、費用がかかり否認されるリスクもあると伝えています。
御社では埋蔵文化財包蔵地についてはどう対応されていますか?

↓円満相続からの回答はこちら↓

関連記事一覧

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。