株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.74葬式費用の精算 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.01 事業承継税制特例の件です Q.88小規模宅地の特例について Q90.保険契約者変更 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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