株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.24 退職金について 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 桑田先生のTwitterへの質問です Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.28 固定資産の交換につき Q.57 生命保険の非課税枠 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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