株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.02 生前贈与加算について Q.125 贈与 Q.84祖母から孫への生命保険について Q54.事業承継税制の質問です Q.27 親族間での譲渡につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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