株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.55 小規模宅地等の特例について 非上場株式の評価額下げのリスク Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q91.相続時精算課税 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.137 埋蔵文化財につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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