株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.83代償分割の土地評価 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて 連帯債務の相続 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 共有家屋の配偶者居住権 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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