株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.59 小規模宅地の特例につき Q.71地盤沈下の土地評価 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.02 生前贈与加算について Q.125 贈与 配偶者居住現状につき Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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