株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.41 家族信託 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 学業費用補償特約付きの学資保険について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.63住宅資金頭金の贈与について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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