株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です 相続計算について Q54.事業承継税制の質問です Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 相続後の相続人間の扶養義務等について 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.35 自動?贈与の有効性 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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