株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q8.青色申告特別控除について Q.51 生産緑地の2022年問題について 埋蔵文化財包蔵地 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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