桑田先生のTwitterへの質問です

桑田先生のTwitter

🌾💬生命保険金の受取人が、先に死亡した場合、その保険金の受取人変更手続きをしないと、誰が受取るの?

👩‍💻💬その受取人の相続人です!

👩‍🌾💬受取る割合は、法定相続分?

👩‍💻💬実は、法定相続分ではなく、原則的に、【相続人が均等】に取得するのです!シンプルに頭数で割るのです。ややこしや💦

これにリツイートさせていただきましたが返信がないようなのでご質問させてください。

以下

受取人の相続人の均等ではなくて、被保険者の相続人での均等ってことの理解でよろしいでしょうか?

円満相続税理士法人の回答はこちら

お問い合わせありがとうございます。税理士の桑田です。

被保険者の相続人ではなく、受取人の相続人で検討に取得することになります。

関連記事一覧

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。