相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.07 死亡後の対応について Q.116 小規模特例 持分がある場合の小規模宅地について 面識のない相続人への対応について。 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 代償分割と換価分割の事実認定について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.133 非上場株の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント