相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.82マンション管理組合に関して 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 一般動産の財産評価について 遺留分請求について 代償分割と換価分割の事実認定について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント