相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 物納 請求していない保険金と相続税 Q8.青色申告特別控除について Q.84祖母から孫への生命保険について 連帯債務の相続 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.34分筆する場合の不動産評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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