合同会社の増資においては、資本剰余金で(上限なく)増資することが可能かと存じますが、
会社を清算する際、資本剰余金での出資分に対する残余財産の分配はどうなるのでしょうか?
資本金と同じ扱いになるのでしょうか?
資本金200万円/社員2人(夫婦)の合同会社で、金融機関に融資を打診したところ、資本金の額を指摘され、1000万円への増資を検討しています。
登記に必要な期間等を考慮し、社内手続きだけで終わる資本剰余金での増資にしようと考えていますが、2人の余裕資金に差があり、400万円ずつとはできません。
(必ずしも、手続きの煩わしさや登録免許税を避けたいわけではありません(笑))
残余財産の分配が、(資本金+資本剰余金)の割合に応じるのであれば、少額ですが利益剰余金があるので、贈与税の対象になるかと思いますが、如何なのでしょうか?
余談ですが、増資資金を貸借して、同額で増資することも検討しています。
また、残余財産の分配が、(資本金+資本剰余金)の割合に応じるのであれば、贈与税の対象であったとしても、事業承継や相続を考慮し、
この際、子供に出資させるのもありかとも考えています。
今後の事業見込み的には、利益剰余金が増えそうですので、増える前に早めに持分割合を移転させてしまおうという算段です。
コメントを頂けましたら幸いです。
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