相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 中古資産の耐用年数 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について 分筆している土地の評価について。 Q.27 親族間での譲渡につき Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 代償分割と換価分割の事実認定について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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