相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.05 銀行借入の経営者保証について 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について 債務にできる葬儀費用について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.137 埋蔵文化財につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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