相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 一般動産の財産評価について Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.41 家族信託 Q.92確定拠出年金死亡一時金 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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