お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q90.保険契約者変更 Q.04 遺言書について 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.74葬式費用の精算 Q.125 贈与 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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