お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 一般動産の財産評価について Q.47 一般社団法人の株について Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 共有家屋の配偶者居住権 孫への遺贈 Q.105 海外不動産の申告 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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