お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.69保険金からの分割 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 相続開始後の家賃について 桑田先生のTwitterへの質問です 非上場株式の評価額下げのリスク 債務にできる葬儀費用について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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