お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.02 生前贈与加算について Q58.遺留分の放棄について Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.28 固定資産の交換につき Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.86 住宅資金贈与の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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