生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.137 埋蔵文化財につき Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 退会希望です。 孫への遺贈 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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