円満相続税理士法人 先生各位
お世話になっております。
池田耕介と申します。
ご多用のところ大変恐縮ではございますが、
質問事項があり、メールさせていただきました。
アップロードした図のような二世帯住宅があり、
以下のような状況であると仮定します。
● 自宅の敷地が「A町一丁目101~105番」と、5筆の土地からなる。
● 敷地の建物は、本宅、離れ、土蔵がある。
● 本宅に父親と母親、離れに子ども夫婦が住んでいる。
● 本宅と離れは扉ひとつでつながっており、土蔵はどちらともつながっていない。
● 本宅と離れの玄関は別々にあり、「A町一丁目1番11号」、「21号」のように、住所表記が異なる。
● 土地等、建物の所有者等は、アップロードした図のとおり
このような場合、
1) 子どもが自宅の土地等を相続する場合、小規模宅地等の特例が適用できるのは地番101と102のみで、地番103には全く適用されないのでしょうか?
それとも、地番101と102の面積すべてに適用され、かつ、地番103は父親の所有割合に応じた面積に対して適用されるのでしょうか?
2) 前問において、地番103に特例が適用されない場合において、地番103でも特例の適用を受けるためにできる対策等はありますでしょうか?
お手数をおかけしまして申し訳ございませんが、
ご回答のほどどうぞよろしくお願いいたします。
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