会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 外貨建て生命保険の受取について。 Q8.青色申告特別控除について Q.125 贈与 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.51 生産緑地の2022年問題について 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント