会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて 債務にできる葬儀費用について 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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