会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.116 小規模特例 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 貸付事業用の小規模宅地等の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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