会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 請求していない保険金と相続税 相続開始後の家賃について Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.02 生前贈与加算について Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.133 非上場株の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント