経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.07 死亡後の対応について 学業費用補償特約付きの学資保険について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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