経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 専業主婦の年金収入について 連生がん団信の債務免除 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 外貨建て生命保険の受取について。 Q.01 事業承継税制特例の件です 物納 一般動産の財産評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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