専業主婦の年金収入について

Q&A

夫を亡くした妻は専業主婦で、自身の父母の遺産は全て自らのために使い尽くしていたとします。夫の生前から年金を受給するようになり、自身の名義で受け取り専用の預金口座を作りましたが、これまで引き出すことはせず、夫の年金と預金だけで生活していました。ただし、二人の年金額だけで普段の生活費を賄うことは出来ず、二人の預金残高合計額は徐々に減少している状態でした。この場合、
①そもそも妻は自身で保険料を支払っていませんが、相続税を考えるうえで、これは妻の収入と認められますか。
②①が認められる場合、妻の年金受け取り口座の預金は全額が夫の相続財産から除かれますか。

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