外貨建ての生命保険を円で受け取った場合の相続税評価について質問です。 2025.5.1死亡、TTB140円、10,000💲 死亡保険受取→2025.6.30、保険金1,440,000円(生命保険会社の社内レート144円で換算) この場合、相続税評価額は死亡日のレートで換算した1,400,000円でしょうか? 受け取った保険金との差額40,000円が為替差益で、相続人の雑所得となるのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 定期借地権の目的となっている宅地の評価について。 Q.47 一般社団法人の株について Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 持分がある場合の小規模宅地について 貸付事業用の小規模宅地等の特例 コメント あっきー 2025.10.07 11:51 ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? コメントするためには、 ログイン してください。
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外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り
→相続税では死亡日のTTBで円換算
その後、相続人が死亡保険金を円に換金
→相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか?