祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q91.相続時精算課税 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.24 退職金について Q.126 住宅取得への贈与非課税 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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