祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.105 海外不動産の申告 孫への遺贈 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.87贈与契約書 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.24 退職金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント