祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.01 事業承継税制特例の件です 相続開始後の家賃について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 代償分割と換価分割の事実認定について Q.57 生命保険の非課税枠 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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