祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.55 小規模宅地等の特例について ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.74葬式費用の精算 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q91.相続時精算課税 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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