祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.27 親族間での譲渡につき 外貨建て死亡保険金について(続きです) 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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