祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.45 配偶者居住権 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 娘婿は、2割加算の対象者? Q91.相続時精算課税 Q.100 個人法人間の不動産の売買 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 連帯債務の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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