祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q58.遺留分の放棄について Q.24 退職金について Q.34分筆する場合の不動産評価 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q91.相続時精算課税 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 学業費用補償特約付きの学資保険について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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