親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 非上場株式の評価について オンラインサロン退会の件 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 質問内容について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 共有家屋の配偶者居住権 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 賃貸物件の借入金の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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