親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 物納 Q.56 相続税申告で大変なこと Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.07 死亡後の対応について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 相続開始後の家賃について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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