親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.133 非上場株の評価 共有家屋の配偶者居住権 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.47 一般社団法人の株について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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