親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 共有家屋の配偶者居住権 債務にできる葬儀費用について 遺留分請求について 請求していない保険金と相続税 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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