親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.04 遺言書について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.69保険金からの分割 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 請求していない保険金と相続税 代償分割と換価分割の事実認定について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント