親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.105 海外不動産の申告 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.83代償分割の土地評価 Q.59 小規模宅地の特例につき 桑田先生のTwitterへの質問です 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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