親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.135 非上場株式の評価に関して。 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.88小規模宅地の特例について 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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