親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 分筆している土地の評価について。 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q91.相続時精算課税 円満相続塾東京第二回目の1日目 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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