親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q89.住宅資金贈与の特例② Q.92確定拠出年金死亡一時金 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 賃貸物件の借入金の相続 Q.34分筆する場合の不動産評価 相続株式の共有対策(会社側) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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