親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.47 一般社団法人の株について 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.51 生産緑地の2022年問題について 配偶者居住現状につき Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 質問内容について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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