親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.25 配偶者のみなし預金について 持分がある場合の小規模宅地について Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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