親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.74葬式費用の精算 Q.01 事業承継税制特例の件です Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.24 退職金について Q.25 配偶者のみなし預金について Q.86 住宅資金贈与の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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