2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 非上場株式の評価について 相続株式の共有対策(会社側) Q.84祖母から孫への生命保険について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 物納 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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