2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 外貨建て死亡保険金について(続きです) Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 孫への遺贈 オンラインサロン退会の件 Q.57 生命保険の非課税枠 円満相続塾東京第二回目の1日目 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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