2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q89.住宅資金贈与の特例② Q.123 法人化したときの地代の設定2 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.77地盤沈下の土地評価 その2 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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