2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 相続開始後の家賃について Q.78税務署への問い合わせ 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 円満相続塾東京第二回目の1日目 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.137 埋蔵文化財につき Q.77地盤沈下の土地評価 その2 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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