2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.116 小規模特例 分筆している土地の評価について。 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.45 配偶者居住権 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 相続株式の共有解消 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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