2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 配偶者居住現状につき 非上場株式の評価額下げのリスク 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 国際相続に係る納税義務者の範囲 贈与契約書のない贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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