お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.87贈与契約書 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 埋蔵文化財包蔵地 一般動産の財産評価について Q.45 配偶者居住権 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 持分がある場合の小規模宅地について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント