お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.116 小規模特例 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 A.70仮想通貨 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.02 生前贈与加算について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.01 事業承継税制特例の件です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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