お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q8.青色申告特別控除について Q.88小規模宅地の特例について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.47 一般社団法人の株について 娘婿は、2割加算の対象者? Q.06 生命保険契約に関する権利について オンラインサロン退会の件 債務にできる葬儀費用について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント