お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 埋蔵文化財包蔵地 Q.63住宅資金頭金の贈与について 遺留分請求について 専業主婦の年金収入について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.59 小規模宅地の特例につき Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.92確定拠出年金死亡一時金 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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