お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.78税務署への問い合わせ 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について 賃貸物件の借入金の相続 請求していない保険金と相続税 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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