お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 娘婿は、2割加算の対象者? 貸付事業用の小規模宅地等の特例 請求していない保険金と相続税 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.55 小規模宅地等の特例について オンラインサロン退会の件 Q.88小規模宅地の特例について 国際相続に係る納税義務者の範囲 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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