お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.51 生産緑地の2022年問題について 債務にできる葬儀費用について Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 桑田先生のTwitterへの質問です Q.24 退職金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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