お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.125 贈与 配偶者居住現状につき 孫への遺贈 Q91.相続時精算課税 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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