お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q90.保険契約者変更 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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