母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.06 生命保険契約に関する権利について 同族株主のいない法人の株式譲渡について 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.116 小規模特例 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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