母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 持分がある場合の小規模宅地について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき 相続計算について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 一般動産の財産評価について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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