母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 中古資産の耐用年数 共有家屋の配偶者居住権 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.87贈与契約書 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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