親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 埋蔵文化財包蔵地 Q54.事業承継税制の質問です 桑田先生のTwitterへの質問です Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.27 親族間での譲渡につき Q.88小規模宅地の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント