親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.137 埋蔵文化財につき Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.82マンション管理組合に関して Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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