親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 外貨建て生命保険の受取について。 Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.69保険金からの分割 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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