親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 債務にできる葬儀費用について Q.84祖母から孫への生命保険について 賃貸物件の借入金の相続 物納 贈与契約書のない贈与 面識のない相続人への対応について。 相続開始後の家賃について Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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