評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 数次相続登記と空き家特例について Q.01 事業承継税制特例の件です Q.92確定拠出年金死亡一時金 一般動産の財産評価について Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.56 相続税申告で大変なこと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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