評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.01 事業承継税制特例の件です Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 連生がん団信の債務免除 分筆している土地の評価について。 Q.45 配偶者居住権 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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