評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.41 家族信託 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.84祖母から孫への生命保険について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 相続後の給付金の課税関係 Q.71地盤沈下の土地評価 相続株式の共有解消 Q.63住宅資金頭金の贈与について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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