数次相続登記と空き家特例について

Q&A

遺産分割協議書を錯誤により無効とし、空き家特例が適用できるように遺産分割協議をやりなおすことは法的に可能でしょうか。
税務リスク等教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

(前提)
◆被相続人

父 A 40年前に死亡

母 B 2021年に死亡

◆相続人

子 C・D

◆不動産について

父母が居住していた父A名義の不動産(父死後は母が一人で居住)に関し、
母Bの相続後、父Aから直接相続人C・D共有名義とする相続登記が完了済です。

↓円満相続からの回答はこちら↓

また、数次相続の注意点については、こちらで詳しく解説をしています♪

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