評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 外貨建て生命保険の受取について。 Q.27 親族間での譲渡につき Q91.相続時精算課税 配偶者居住現状につき 貸付事業用の小規模宅地等の特例 持分がある場合の小規模宅地について Q.125 贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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