評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.35 自動?贈与の有効性 Q.118 相続税の時効と時効取得 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.82マンション管理組合に関して Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.06 生命保険契約に関する権利について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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