評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q8.青色申告特別控除について Q.07 死亡後の対応について 相続開始後の家賃について Q.82マンション管理組合に関して Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.34分筆する場合の不動産評価 相続後の相続人間の扶養義務等について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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