評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 相続後の給付金の課税関係 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.83代償分割の土地評価 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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