被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上の扱いは?

円満相続税理士法人様,
恐れ入ります。質問をさせていただきます。
被相続人が生前に銀行から借金をしており、借金を残したまま死去しました。まだ相続税の申告は済んでいませんが、被相続人が死亡してから数か月間、相続人はその『被相続人の借金』の利息を債権者である銀行に支払い続けております。(借金の元本部分の返済はせずに利息分だけを毎月支払っております)。
そして実際、借金の金額がそれなりに大きい為、数か月間で合計2百万円以上の利息を既に支払っている状態です。 

このような『被相続人の借金』の利息を、被相続人の死亡後に相続人が「債権者である銀行」に支払い続けた場合、その支払い利息は相続税の申告においてどのように扱われるものなのでしょうか?
またこの先、消極財産である借金も誰と誰がどのような割合で承継するかを分割協議するとは思いますが、その借金の分割承継割合に応じて(ほぼ自動的に)『支払い済み利息も同様の割合で分割』されるのもなのか(?) 或いは、死亡後の支払い済み利息の金額は、消極財産である借金の分割協議よりも前に支払われたものですので『複数の相続人が均等に分けて』受け持つなどの方法が有り得るものなのでしょうか?
(ちなみに相続人は2人だけです)

よろしくお願い申し上げます。

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コメント

  1. まず銀行からの借入金についてですが、原則的には法定相続分に応じて負担する義務があります。銀行側の了承があれば一人の相続人が債務承継し、返済することも可能との考え方となります。

    分割協議においては、債務の承継について一人に特定しても、債権者(銀行)がそれを了承しないかぎり、あくまで債務は法定相続分で負担することを原則とします。

    相続税の申告においては、相続発生日の時点における借入元本が債務計上される金額となります。銀行に相続発生日の残高証明書を請求すると、当該金額を確認することが出来ます。

    相続発生後の支払利息については、相続税の申告上は債務控除することが出来ません。

    相続発生後の支払利息(分割協議前)については、法定相続分で負担するのが原則的と思われます。参考となるのが分割協議前の家賃収入の取扱いですが、こちらは法定相続分で帰属するという考え方があります。収入と費用は対応させて考えるのが税法の原則なので、費用である支払利息においても法定相続分で帰属させるべきだと考えられます。ただし、実務上は不動産を取得した人が分割協議前の家賃収入も含めて申告しているケースが多いため、支払利息においても借入元本の承継割合に応じて負担しても問題ないと思われます。

    納税における債権者である税務署や、借入の債権者である銀行は、とりっぱぐれがないことが一番重要という考え方がベースにあると言えます。

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