初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 遺産分割協議書について Q90.保険契約者変更 配偶者居住現状につき 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 相続計算について Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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