初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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