A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.88小規模宅地の特例について 遺留分請求について 埋蔵文化財包蔵地 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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