A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 専業主婦の年金収入について 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q8.青色申告特別控除について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について オンラインサロン退会の件 Q.27 親族間での譲渡につき Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント