A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.83代償分割の土地評価 Q.55 小規模宅地等の特例について Q.27 親族間での譲渡につき 物納 Q89.住宅資金贈与の特例② 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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