A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.88小規模宅地の特例について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.75実質上の共同預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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