A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.135 非上場株式の評価に関して。 井戸の評価について Q91.相続時精算課税 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.27 親族間での譲渡につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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