A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です Q.75実質上の共同預金について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.45 配偶者居住権 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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