A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 贈与契約書のない贈与 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 相続税対策のための土地・建物取得の名義 桑田先生のTwitterへの質問です Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.06 生命保険契約に関する権利について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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