A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.88小規模宅地の特例について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 井戸の評価について Q91.相続時精算課税 Q.27 親族間での譲渡につき オンラインサロン退会の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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