お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.47 一般社団法人の株について Q8.青色申告特別控除について Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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