お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 数次相続登記と空き家特例について 贈与契約書のない贈与 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 未成年への贈与 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.88小規模宅地の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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