お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.78税務署への問い合わせ 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 非上場株式の評価について Q.45 配偶者居住権 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 埋蔵文化財包蔵地 分筆している土地の評価について。 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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