お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q91.相続時精算課税 Q.116 小規模特例 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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