お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.124 準確定申告書の付表の書き方 学業費用補償特約付きの学資保険について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 未成年への贈与 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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