相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.80 数次相続 Q.04 遺言書について 配偶者居住現状につき Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 非上場株式の評価額下げのリスク Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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