相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.59 小規模宅地の特例につき Q.80 数次相続 専業主婦の年金収入について Q.55 小規模宅地等の特例について ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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