相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.27 親族間での譲渡につき 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.118 相続税の時効と時効取得 面識のない相続人への対応について。 Q.06 生命保険契約に関する権利について 相続開始後の家賃について Q91.相続時精算課税 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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