相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.02 生前贈与加算について Q.74葬式費用の精算 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.87贈与契約書 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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