相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 中古資産の耐用年数 相続税対策のための土地・建物取得の名義 埋蔵文化財包蔵地 Q.133 非上場株の評価 相続開始後の家賃について Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.83代償分割の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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