Q.116 小規模特例

Q&A

令和3年3月27日に、99歳一人暮らしの男性(奥さんは、10年前に死亡)が亡くなりました。不動産所得と
年金所得のある長年のクライアントさんです。相続人は、73歳の長男 71歳の長女 69歳の次女の3人です。
財産は、預貯金6500万円 目黒区に土地180㎡(路線価60万円くらい)。土地の上に見た目は、一棟の
建物が建っています。1階は、賃貸2部屋(月額13万円×2)被相続人所有。2階は、被相続人が居住。
3階は、長男家族が所有しており居住しております。15年前に土地を購入し、新築しました。
建物は、区分所有になっており、被相続人が1階と2階を所有。3階は、長男が所有。
見た目は、一つの建物ですが、玄関がそれぞれ別になっており、往き来はありません。
往き来がないというのは、実際に無かったのです。
長男の嫁が、義父のところに来ることは無かったようで、確定申告で年2回伺うたびにそのことについて
どうしてだか、と嘆いておりました。娘2人は、嫁いでおりますが、都内在住ですし、父親と往き来がありました。
99歳の被相続人は、とても自立心が高く、食事も何もかもお金のことも自分でやっておりました。
長男家族とは全く往き来が無く、父親には、不動産を全部長男に相続させるという明確な意思は無かったと思います。口頭でそんな話しは、しておりました。生前に長女・次女を会ったことがあります。
亡くなって葬儀が終わったその日から、すでにもめております。
自分が亡くなったら、税理士に連絡して、相談しなさい、と言っていたそうです。

長男は、不動産は全部相続したい、金は妹にやる、と。遺言書はありません。恐喝めいたことを兄が
言ってくるので、怖いとのこと。今は、長女・次女で弁護士に委任しています。
貸家の部分は、小規模宅地の貸付事業用宅地等の50%を使えることはできると思いますが、特定居住用宅地等は
使えないと考えます。しかし、長男が、税務署に相談に行ったら、使えます、と断言された、というのです。

建物が、区分所有であること、別生計であること、で、特定居住用宅地等に該当しない・・・との判断で合っていますか。

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