アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.56 相続税申告で大変なこと Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 中古資産の耐用年数 Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント