アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.135 非上場株式の評価に関して。 物納 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.55 小規模宅地等の特例について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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