アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.28 固定資産の交換につき Q8.青色申告特別控除について Q.87贈与契約書 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 桑田先生のTwitterへの質問です 円満相続塾東京第二回目の1日目 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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