アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.69保険金からの分割 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.86 住宅資金贈与の特例 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 学業費用補償特約付きの学資保険について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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