アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 連帯債務の相続 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.05 銀行借入の経営者保証について 娘婿は、2割加算の対象者? Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.51 生産緑地の2022年問題について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.04 遺言書について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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