アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 娘婿は、2割加算の対象者? 同族株主のいない法人の株式譲渡について 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q54.事業承継税制の質問です 物納 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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