アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 外貨建て生命保険の受取について。 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.69保険金からの分割 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.77地盤沈下の土地評価 その2 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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