アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 外貨建て生命保険の受取について。 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.07 死亡後の対応について Q.125 贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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