有利になるってどういう時でしょうか? 関連記事一覧 事業を承継した相続人が学生だった場合など 要介護認定の判定時期(老人ホームに入所した場合) 小規模宅地の取得後10ケ月後売却について 一時的な空室があった場合の貸付事業用特例の取り扱い 数次相続(1次相続後、分割協議が決まる前に2次相続発生)の場合 信託された土地に小規模宅地特例は使えるか(家族信託) 土地区画整理事業などで使用できなかった土地に、特例は使えるか 申告期限までに転業や廃業が合った場合 コメント 枡塚冴加 2021.05.14 10:43 jaja様、ご質問頂き、ありがとうございます。 税理士の枡塚です(^^) 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等が複数ある場合に、 どの宅地等からその特例の適用を受けるかは相続人の選択に任されています。 一般的には、減額される金額が最も大きくなる宅地等から 優先して選択することが多くの場合は有利になります。 ただし、適合する宅地等の面積が限度面積を超えるときは できるだけ、配偶者が相続した宅地等に適用しないようにした方が 一次相続、二次相続トータルすると有利になります。 ご参考になれば幸いです。 コメントするためには、 ログイン してください。
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jaja様、ご質問頂き、ありがとうございます。
税理士の枡塚です(^^)
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等が複数ある場合に、
どの宅地等からその特例の適用を受けるかは相続人の選択に任されています。
一般的には、減額される金額が最も大きくなる宅地等から
優先して選択することが多くの場合は有利になります。
ただし、適合する宅地等の面積が限度面積を超えるときは
できるだけ、配偶者が相続した宅地等に適用しないようにした方が
一次相続、二次相続トータルすると有利になります。
ご参考になれば幸いです。