思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 相続株式の共有対策(会社側) Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q91.相続時精算課税 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 相続株式の共有解消 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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