思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.63住宅資金頭金の贈与について 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.87贈与契約書 Q.86 住宅資金贈与の特例 Q54.事業承継税制の質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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