思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 Q.55 小規模宅地等の特例について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.78税務署への問い合わせ 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q89.住宅資金贈与の特例② 円満相続塾東京第二回目の1日目 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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