茨城県の相続にて埋蔵文化財包蔵地を調べて頂いた結果14筆が該当し、開発には最低1平米1万円の費用がかかるとのことでした。ただし筆により開発費用はまちまちなのであくまで概算で費用については文章で回答ができないとのことでした。この場合、評価額の減額は可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 埋蔵文化財につき【埋蔵文化財包蔵地の相続税評価】 関連記事一覧 Q.56 相続税申告で大変なこと 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 娘婿は、2割加算の対象者? Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 共有家屋の配偶者居住権 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 相続税対策のための土地・建物取得の名義 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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