建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 贈与契約書のない贈与 井戸の評価について 未成年への贈与 面識のない相続人への対応について。 埋蔵文化財包蔵地 連生がん団信の債務免除 Q8.青色申告特別控除について Q.92確定拠出年金死亡一時金 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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