建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.27 親族間での譲渡につき Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.41 家族信託 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.45 配偶者居住権 Q.78税務署への問い合わせ Q.59 小規模宅地の特例につき Q.02 生前贈与加算について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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