建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 井戸の評価について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 非上場株式の評価額下げのリスク 孫への遺贈 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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