建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q91.相続時精算課税 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.105 海外不動産の申告 学業費用補償特約付きの学資保険について 持分がある場合の小規模宅地について 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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