建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 持分がある場合の小規模宅地について 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 相続後の給付金の課税関係 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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