建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.27 親族間での譲渡につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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