孫への遺贈

Q&A

お客様で以下のような遺言(自筆、自宅金庫と顧問税理士が保管)を作成しています。
被相続人:父
承継者:母、長男(前妻の子)、長女、次男、孫(養子ではない、長女の子)

(遺言内容)
賃貸マンション1:次男、孫
賃貸マンション2:母、長女
賃貸マンション3:長男(前妻の子)、次男
※遺言書は手書きで封筒に入れて保管しているだけという状態。

<質問>
孫への遺贈について、孫養子にしないとすれば、今の遺言書をどのように整備するのが望ましいでしょうか。
私は、手間を考えると公正証書遺言にしておくのがよいのではと考えていますが、他にもっとよい方法があればアドバイスいただければと思います。よろしくお願いいたします。

↓円満相続からの回答はこちら↓

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