会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 遺留分請求について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.125 贈与 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 円満相続塾東京第二回目の1日目 孫への遺贈 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント