会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q54.事業承継税制の質問です Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q8.青色申告特別控除について Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント