会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.135 非上場株式の評価に関して。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント