会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q.92確定拠出年金死亡一時金 娘婿は、2割加算の対象者? 貸付事業用の小規模宅地等の特例 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 賃貸物件の借入金の相続 債務にできる葬儀費用について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 非上場株式の評価額下げのリスク コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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