会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.75実質上の共同預金について Q.41 家族信託 相続株式の共有対策(会社側) 配偶者居住現状につき Q.35 自動?贈与の有効性 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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