会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 中古資産の耐用年数 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.47 一般社団法人の株について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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