会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q91.相続時精算課税 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.87贈与契約書 Q.63住宅資金頭金の贈与について 連帯債務の相続 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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