会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 井戸の評価について Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 一般動産の財産評価について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 未成年への贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント