会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 遺産分割協議書について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.24 退職金について Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q89.住宅資金贈与の特例② Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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