会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.87贈与契約書 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき 非上場株式の評価額下げのリスク 娘婿は、2割加算の対象者? 貸付事業用の小規模宅地等の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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