アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.133 非上場株の評価 Q.02 生前贈与加算について 面識のない相続人への対応について。 持分がある場合の小規模宅地について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.51 生産緑地の2022年問題について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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