貸付事業用の小規模宅地等の特例

Q&A

アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。

・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可
・        〃        別にしていた者であれば適用不可

相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。
よろしくお願いいたします。

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