アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 賃貸物件の借入金の相続 物納 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 専業主婦の年金収入について 配偶者居住現状につき Q.116 小規模特例 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 相続株式の共有解消 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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