アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 退会希望です。 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 代償分割と換価分割の事実認定について Q.59 小規模宅地の特例につき Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 相続株式の共有対策(会社側) Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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