アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です A.70仮想通貨 遺留分請求について Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 相続株式の共有解消 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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