アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 井戸の評価について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.135 非上場株式の評価に関して。 数次相続登記と空き家特例について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.82マンション管理組合に関して 円満相続塾東京第二回目の1日目 娘婿は、2割加算の対象者? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント