アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.04 遺言書について Q.125 贈与 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.87贈与契約書 Q.71地盤沈下の土地評価 非上場株式の評価額下げのリスク コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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