アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 孫への遺贈 相続計算について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q89.住宅資金贈与の特例② 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について A.70仮想通貨 Q.01 事業承継税制特例の件です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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