アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 非上場株式の評価について Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.116 小規模特例 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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