アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 中古資産の耐用年数 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.87贈与契約書 娘婿は、2割加算の対象者? Q.56 相続税申告で大変なこと Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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