アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 遺産分割協議書について Q.118 相続税の時効と時効取得 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.07 死亡後の対応について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.88小規模宅地の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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