アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 相続開始後の家賃について Q.35 自動?贈与の有効性 Q.80 数次相続 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 退会希望です。 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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