アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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