アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.116 小規模特例 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.135 非上場株式の評価に関して。 配偶者居住現状につき Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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